その44)高ストレス者の選定基準について

ストレスチェック制度実施マニュアルには、職業性ストレス簡易調査票の57 項目及びそ

の簡略版23 項目について、高ストレス者が10%となるようにする場合の具体的な数値基準の例が示されています。

ただし、各事業場における数値基準は衛生委員会等で調査審議の上で事業場毎に決めていただく必要があり、一律に目安を示すものではないとされています。


選定基準については、各事業場の衛生委員会等で調査審議した上で決定する必要があります。


ただし、高ストレス者が、すべて医師との面接指導というわけではありません。

医師との面接指導の基準を明確に、実施者、産業医も含めて検討することが大切です。



導入のポイント

ソシアルプランでは、これまで実施してきた中での業種ごとの平均値等を把握しております。選定基準についてのご相談もお受けしております。「医師との面接指導」という通知は、社員の方にとっては大きなものです。その点も慎重な対応が求められます。事後フォローも含めてしっかりと話し合えたらと思っております。