派遣労働者に対する留意事項として
●派遣労働者に対するストレスチェック及び面接指導については、派遣元事業者に
実施義務があります。
●集団ごとの集計・分析については、職場単位で実施することが重要であることから
派遣先事業所において実施することが望ましい。
また、
●派遣元事業者が、派遣労働者に対して就業上の措置を講じるにあたっては、必要に応じて派遣先事業者と連携し、適切に対応することが望ましい。
となっています。
導入のポイント
この場合であれば、派遣労働者は、法に基づく義務として派遣元が実施する「ストレスチェック」と、集団分析のために派遣先が実施する「ストレスチェック」の両方を受けることになります。派遣先、派遣元が連携して、労働者の健康管理を実施する体制を整える必要があります。
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