その22)長時間労働の勤務者がいる場合には、特に注意が必要です。


長時間労働者のメンタルヘルス不調を予防するために改正労働安全衛生法では、面接指導の手順が記されています。

もし、御社の長時間労働者が、「ストレスチェック」の受検を希望しなかった場合でも、

面接指導を検討する必要があります。 




導入のポイント

産業医が選任されていない中小規模事業所様向けにソシアルプランでは、面接指導と事後フォローも行なっております。

また、産業医のある事業所様へは、面接指導の結果と報告を御社産業主医様へご提供し、今後の保健指導にご活用頂くことも可能です。