ストレスチェックを受けた従業員に対して、面接指導を勧奨する際に、大事な注意点があります。
それは、
「面接指導を申し出た場合は、ストレスチェック結果は会社側に提供されること。」
「面接指導の結果、必要に応じて就業上の処置が講じられること。」
この2点です。
これは、従業員にとって、大きな「ハードル」になるかと思います。
もちろん、不利益な取扱いがないという大前提はお話されるかと思いますが、
それでも この2つの点を考えると 医師との面接指導を躊躇される方も多いと思います。 ここを どう伝えるかが、「面接勧奨」のポイントです。
導入のポイント
ソシアルプランでは、この「医師との面接指導を受けるべきか、否か」を相談できるように外部の相談窓口を設けています。そこで、「面接指導についての相談」をお受けしています。もちろん、守秘義務で完全に守られており、事業所や産業医にもお伝えすることはありません。この場で、私たちがどのように説明するかが重要になってくることを私たちも理解しています。
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