労働者から申出を受けた事業者は、医師に面接指導を依頼することになります。
面接指導後は、事業者は1ヶ月以内を目処に面接指導を行なった医師から
●労働者が通常業務を続けられるか
●就業の制限が必要か
●休業の必要があるか
●労働時間の短縮や作業の配置転換などの就業上の措置が必要か
意見を伺います。
この面接指導の結果を受けて、労働者を解雇したり、不当に扱うことはできません。
導入のポイント
通常この面接指導を行なう医師は、御社の「産業医」となります。ただし、「産業医」ではない「医師」でも可能です。必要があれば、ソシアルプランでは「医療機関」をご紹介することも可能です。また、「医師」より、勤務上での環境調整の必要性、また何らかのサポートが必要だと判断された場合(勤務以外の個人的理由も絡んでいる場合、ハラスメントが発生している場合)には、ソシアルプランでもサポートが可能です。
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