ストレスチェックの結果を「事業者」に提供する際には、「労働者」の同意が必要です。
ストレスチェック結果の事業者への提供に関する同意取得 については、以下のような
規定がなされています。
●医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の
検査の結果を事業者に提供してはならない。(法第66条の10)
●法第66条の10第2項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的
記録によらなければならない。(省令第52条の13)
また、この「同意取得」をとるタイミングは、
実施前 ×
実施時 ×
結果を個人に通知後 ○ となっています。
また、「労働者」が面接指導の申出を行なった場合には、その申出をもって、ストレスチェックの結果の事業者への提供に同意がなされたものと判断されます。
導入のポイント
ストレスチェックの結果というのは、「不利益な取扱い」につながる可能性があります。
そのため、実施者は、慎重に対応しなければなりません。
また、特に大切なのは、この「ルール」をしっかりと事前に労働者に説明することです。
そのため「オリエンテーション」は重要な役目を果たします。くれぐれも「書面」のみで、「ストレスチェックを実施します」とならないように注意してください。
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