その8)キーマンは、「実施事務従事者」です。



今回の「ストレスチェック制度」では、実施に関わる様々な人たちがいます。

簡単にご説明したいと思います。



○「実施者」


ストレスチェックの実施主体となれる者として労働安全衛生法第66条の10 第1項に規定されている「医師、保健師その他の厚生労働省で定める者」であって、実際にストレスチェックを実施する者をいいます。



○「共同実施者」及び「実施代表者」


ストレスチェックの実施者が複数名いる場合の実施者を「共同実施者」といいます。

この場合の複数名の中の実施者を代表する者が「実施代表者」となります。



○「実施事務従事者」


実施者のほかに、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の実務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力事務、個人の結果の保存(事業者に使命された場合のみ)、面接指導の申出の勧奨など)に関する業務を行う者をいいます。




以上が、実施に関わる者と規定されています。



その中で、「キーマン」になる人。 それは 「実施事務従事者」です。


企業内で、「実施事務従事者」の担当者を選任する場合は、まさに「専任」であり、そして事業場の心の健康づくり活動のキーマンとなります。できれば、しっかりとトップダウンで決めていくのが良いかと思います。


導入のポイント

「ストレスチェック」は、実施よりも、実施前の体制作りの方がはるかに重要です。

しっかりと、実施体制について、決めていきながら、外部委託の場合でも、細かな点まで

何度でも打ち合わせすることが、「成功のカギ」となります。