事業所には、「ストレスチェック」の実施義務がありますが、、
労働者の側には、「受検の義務」は ありません。
また、受検しないことを理由とする「不利益取扱い」が禁止されています。
そうした点からも、事業所は、労働者に対して、細かな情報提供と目的、取扱いなどを
きちんと説明する必要があります。
やはり、「受けなくても良い」「強制ではない」と感じてしまえば、ご自身の体調に問題がなかったり、不調に気づいていなければ、「まあいいか」と受けないことも考えられます。
受検率の向上を目指すためには、果たして何をしなければならないか。
やはり、それは「メンタルヘルスについての基礎知識」ではないかと思います。
法の中身や目的、取扱いについての説明は、受検の動機付けにはなりません。
やはり、「あれ、思い当たる節があるなあ・・」そう感じてもらうことで、
はじめて、受検への「動機」が生まれるのです。
導入のポイント
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