その4)法的に対象となる「労働者」の範囲を教えてください。



今回のストレスチェックの対象となる「労働者」は、以下の通りとなります。



一般健康診断の対象と同様になり、①と②のいずれの要件も満たす場合です。



①期間の定めのない契約により使用される者であること。


 なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、


  ○1年以上、使用されることが予定されている者、 及び


  ○更新により1年以上使用されている者。



(特定業務従事者検診の対象となる者の雇入時健康診断については、6ヶ月以上使用されることが予定され、又は更新により6ヶ月以上使用されている者)



②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において、同様の業務に従事する通常の

労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。



以上が対象者となります。


導入のポイント

社内に一斉に告知される関係上、すべての社員が、「ストレスチェック制度」について何らかの形で情報を得るかと思います。そうした中で、しっかりと「制度」の内容や「対象者」について告知する必要があります。回覧などで伝えるだけでなく、「掲示板」に少し大きめのサイズ(A3くらい)でコピーするなどして、なるべく細かな情報提供が必要だと思います。

ソシアルプランでは、告知用の掲示物を作成することもできます。

また、相談(メール・電話・対面)については、対象者以外も利用できるのが特徴です。

ストレスチェックは、受けなくても きっとストレスはあると思います。