平成27年12月1日から施行されるストレスチェック制度の目的について、ご説明したいと思います。
このチェックの目的は「第一次予防」です。
①労働者自身のストレスへの気づきを促すこと。
②ストレスの原因となる職場環境の改善につなげること。
この2つが目的となります。
(※決して、「不調者探し」ではないことを、しっかりと伝えましょう。)
ストレスチェック制度の4つのポイントは、
①常時使用する労働者に対して、医師、保健師等(一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士も含む)による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業場の義務となります。
②検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業場に提供することは禁止されます。
③検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業場の義務となります。また、申し出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
④面接指導に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業場の義務となります。
(厚生労働省の資料より)
導入時のポイント
ストレスチェックの目的と制度の4つのポイントは、ストレスチェックの導入の前にしっかりと社員の皆さんに伝えておく必要があります。
ソシアルプランでは、「実施者のオリエンテーション」という形で、社員の皆さんに、直接ご説明(30分程度)を行なっています。
最低限、この内容だけは、書面にするなどして、配布する必要があります。
ソシアルプランでは、「社内配布用資料」もご準備しております。
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